【2025年版】 台湾の外国人就労許可(ワークパーミット)にまつわる情報アップデート総まとめ
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台湾で長期に渡り仕事をするには就労許可(ワークパーミット)の取得が必須です。
就労許可が適用される専門職の範囲、デジタルノマドビザの期間、永住権の申請条件などは台湾の法改正に伴い変更が生じます。
そこで、この記事では台湾の外国人就労許可についての最新情報をまとめて紹介します。
台湾で就労するには就労許可が必要

台湾で働く場合、期間の長短にかかわらず、原則として労働部が発行する就労許可(工作許可)が必要です。
この就労許可の対象職種や取得条件、外国人居留証の申請制度は、法改正によって随時見直されています。
最近の改正では、デジタルノマドビザの滞在期間延長や、永住権の取得条件の緩和も進められています。
さらに、社会保障制度の適用範囲も拡大しています。
台湾で就労を検討している方は、こうした最新の制度変更の情報を確認することが重要です。
就労許可にまつわる最新情報

台湾では、専門的な分野で能力のある外国人が、台湾の企業で働けるようにする制度を拡大する動きが見られます。
2025年9月24日には「外國專業人才延攬及僱用法」(外国人専門家招致および雇用法)の全面改正がおこなわれました。
外国人専門家の範囲の拡大

改正された外国人専門家招致および雇用法では、台湾で就労できる外国人専門家の範囲が拡大され、これまでに「環境」や「バイオテクノロジー」などの分野が追加され、対象となる専門職の幅が広がっています。
また、公立・私立の高校以下の学校で採用される教師についても、言語や芸術に限らず、一般教科を教える外国人教師の就労が認められるようになっています。
資格取得に必要な学歴・実務経験要件の緩和
就労許可取得に必要な学歴・実務経験についても、法改正でその条件が緩和されています。
これまでは、世界トップクラスの大学で学士号以上を取得した専門的または技術的な業務に従事する外国人が、実務経験なしで就労許可の申請ができました。
今回の法改正で、世界ランキング上位1,500校以内の大学を卒業していれば、実務経験がなくても就労許可の申請が可能となりました。
さらに、台湾で準学士号以上の学位を取得し、内政部移民署により新卒者として滞在延長を許可された外国人は、通常とは異なる仕組みにより、就労への移行がしやすくなっています。
デジタルノマドビザの期間延長

これまでデジタルノマドビザの滞在期間は6ヶ月が前提でしたが、現在では条件を満たすことで延長が可能となり、最長で約2年間の滞在ができる制度になりました。
台湾のデジタルノマドビザの基本情報は以下の通りです。
台湾のデジタルノマドビザは、滞在期間終了前に内政部移民署へ申請することで、条件を満たせば滞在期間の延長が認められます。
延長は1回につき最長6ヶ月とされており、更新のために台湾を出国する必要はありません。
したがって、デジタルノマドビザがあれば、最初の6ヶ月と延長期間を合わせて、最大2年間台湾に滞在が可能になります。
配偶者が労働部に直接就労許可の申請ができる
外国人専門家招致および雇用法の法改正で、特定の条件を満たした外国人の配偶者は直接労働部に就労許可の申請ができるようになりました。
これまでは、台湾で働く特定分野の外国人専門家、上級外国人専門家で永住権を付与されている者の成人した子供は、特定の条件を満たせば、就労許可を労働部に直接申請することが可能でした。
今回の改正では、それに加えて、特定分野の外国人専門家、上級外国人専門家で永住権を付与されている者の配偶者も、雇用者を通さず労働部に台湾での就労許可を直接申請できるようになりました。
永住権の申請条件拡大

台湾では以下の条件を満たしている外国人については、永住権の申請が可能です。
- 台湾に合法的に継続して5年間居住
- 年間平均183日以上滞在
- 成人してから警察の犯罪記録に見られる不正行為や犯罪歴がない
- 自活するために十分な財産や技能がある
- 永住が台湾の国益に合致する
外国人専門人材に関する制度の改正により、特例も設けられています。
台湾の大学で準学士以上の学位を取得した外国人専門家は、一定の条件のもとで取得した学位に応じた期間を台湾での居住期間に加算できるようになりました。
※参考:外國專業人才延攬及僱用法 第18条1項及び4項
社会保障対象範囲の拡大
台湾で専門的業務に従事する外国人に対する、勤労退職年金法の規定による退職年金制度の対象範囲が拡大しました。
さらに、永住権を付与された外国人の専門職は雇用保険が適用されます。
台湾の就労許可にまつわる最新情報のまとめ
台湾では2025年9月末の「外国人専門家招致および雇用法」改正により、学歴や実務経験などの要件が緩和され、これまでより外国人が就労許可を取得しやすくなっています。
さらに、特定の条件を満たした外国人の配偶者は直接労働部に就労許可を申請できるようになりました。
加えて、永住権の取得条件の緩和や社会保障制度の適用拡大なども緩和されています。
これらの改正は、台湾政府が専門性を持つ外国人材の受け入れを強化し、長期的な定着を促進しようとしていることを示しています。
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