台湾での就職に必要なワークパーミット・就労ビザ・ARC取得の流れを解説

台湾企業への就職を検討しているので、ワークパーミットと就労ビザ取得の流れや必要な書類を知りたい方も多いでしょう。
台湾の企業に就職する場合、一般的にワークパーミット(労働許可)の取得が必要となり、その後、就労ビザや居留証の申請を行います。
そこで、この記事ではワークパーミットと就労ビザ取得までの流れ、必要書類、注意点などを紹介します。
ワークパーミット(就業許可)の申請・取得

台湾企業で日本人が働くためには、ワークパーミット(就業許可)と就労ビザ(居留ビザ)の取得が必要です。
ワークパーミットは、台湾政府が外国人が台湾の企業で働くことを許可するものです。
ワークパーミットの目的、申請者、申請先・必要書類をまとめました。
台湾のワークパーミットの概要
- 目的:台湾で働くことを許可するもの
- 申請者:雇用主となる台湾企業
- 申請先:台湾の労働部労働力発展署
- 必要書類:
・履歴書卒業証明書
・日本人と台湾企業との間の雇用契約書
・パスポートのコピーなど - 審査手数料:申請1件につき500台湾元
※出典:労働部労働力発展署
ワークパーミットは、台湾政府が「この外国人を台湾のこの会社で、この職務内容で働くことを許可します」ということを証明する書類です。
申請には、雇用する企業、雇用される日本人の学歴・職務経歴の審査があります。
申請できる職業内容は就業服務法の第46条に詳細が記載されており、仕事は専門的または技術的なもの、教師、宗教・芸術・舞台関連、家事手伝い・介護などに限定されています。
就労ビザ(居留ビザ)の申請

就労ビザ(居留ビザ)は台湾に長期滞在を許可するものです。
就労ビザの目的、申請者、申請先、必要書類は以下の通りです。
台湾の就労ビザの概要
- 目的:台湾に長期滞在することを許可するビザ
- 申請者:台湾で働く外国人
- 申請先:日本にある台北駐日経済文化代表処および弁事処
- 必要書類:
・パスポート原本およびコピー
・ビザ申請書
・証明写真2枚
・労働許可証(ワークパーミット)のコピー
・住民票または運転免許証の両面コピー
・在留カード(日本国籍以外の方)
・申請費用 - 審査手数料:
シングル:66米ドル/10,100円
マルチ:132米ドル/20,200円
※出典:台北駐日経済文化代表処
就労ビザを申請する際は以下の点を注意しましょう。
台北駐日経済文化代表処の管轄区域は、台北駐日経済文化代表処の公式サイトをご確認ください。
ワークパーミットの取得から入国後までの流れ

全体像を把握するために、ワークパーミット取得から入国後までの流れと、各ステップごとの内容を見ていきましょう。
各ステップは以下の通りです。
ワークパーミット取得〜入国後の流れ
それぞれのステップについて具体的な内容を紹介します。
1.台湾企業からの内定とワークパーミットの申請
最初のステップは、台湾企業から内定をもらうことです。
日本人を採用する台湾企業が労働部へワークパーミット(就業許可)の申込をします。
台湾企業によるワークパーミットの申込はオンライン申請が可能です。
申込受理から約7営業日で結果がわかります。
台湾の労働部労働力発展署からワークパーミット(就業許可)が発行されたなら、その許可証が台湾の企業経由で、日本に送られていきます。
2.就労ビザの申請
ワークパーミットを受け取ると、次のステップは就労ビザ(居留ビザ)の申請です。
申込者はワークパーミットのコピーを含む必要書類を揃えて、日本の台北駐日経済文化代表処および弁事処で就労ビザの申請をします。
ビザ発給にかかる日数は約1週間です。
ビザは一般的にパスポートに貼付されるため、パスポートを紛失すればビザも同時に紛失することになります。
パスポートは紛失しないようにしっかり管理してください。
3.台湾入国
就労ビザ(居留ビザ)が発給されたら、いよいよ台湾入国です。
居留ビザが発給されると、原則として3ヶ月以内に台湾に入国しなければなりません。
この期間を過ぎるとビザが失効してしまうため、注意が必要です。
4.外国人居留証(外僑居留證/ARCカード)の取得

台湾入国後のステップは、外国人居留証(外僑居留證/ARCカード)の取得です。
就労ビザは台湾入国後30日以内に、外国人居留証(外僑居留證/ARCカード)を取得する必要があります。
外国人居留証(外僑居留證/ARCカード)は、居住地の移民署(内政部移民署)のサービスステーションで申請できます。
もしくは事前にオンライン申請することも可能です。
発給後、外国人居留証は居住地の移民署で受け取ります。
外国人居留証は台湾での身分証明書です。
外国人居留証があれば台湾で銀行口座の開設ができます。
駐台湾代表所設立でもワークパーミット・ARC取得可能
台湾企業への就職以外にも、ワークパーミットおよびARCを取得する方法があります。
日本または海外で会社を経営している方、もしくは該当企業に所属している方が、「駐台湾代表所」を設立するという方法です。
前提として、駐台湾代表所は営利活動不可で、台湾国内での活動は連絡・市場調査・情報収集などに限定されます。
なお、この方法は以下の条件を満たす方の場合に有効です。
a .日本または外国に設立1年以上で資本金がNTD50万を超える企業を経営しているか、該当企業と雇用関係にある
b .日本または外国に設立1年未満で最近1年間の年間売上高がNTD300万を超えている企業を経営しているか、該当企業と雇用関係にある
駐台湾代表所を設立できれば、代表者(責任者)として1名分のワークパーミットを取得することが可能です。
一般的に1~2年間の更新可能なワークパーミットおよびARCカードを取得できます。
ユニチャレンジ台湾では、駐台湾代表所設立のサポートも行っています。
駐台湾代表所設立の条件や方法についてさらに詳しい情報を知りたい方は、こちらからお気軽にお問い合わせください。
台湾のワークパーミット・就労ビザ取得についてのまとめ
台湾での就職を検討している場合、手続きの一般的な流れは以下の通りです。
台湾企業から内定をもらう → ワークパーミット(就業許可)を取得 → 就労ビザ(居留ビザ)の申請 → 台湾入国 → 外国人居留証 (外僑居留證/ARCカード)の申請・取得です。
ワークパーミットの取得後、就労ビザおよびARCの手続きを行うことで、台湾での就労および長期滞在が可能となります。
台湾での就職のための手続き、台湾での住居探し、生活支援などでサポートが必要な方はユニチャレンジ台湾までお問い合わせください。

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