台湾の最低賃金・労働時間・休日ルールの改正ポイントを紹介
共有用のコピー-15.jpg)
台湾では定期的に最低賃金の見直しがおこなわれます。
さらに、2018年には労働基準法の法改正により、残業時間を含む労働時間、休日制度も大きく変化しました。
この記事では、2026年時点の最新最低賃金と、現在適用されている労働時間・休日ルールについて整理します。
台湾の最低賃金・労働時間

雇用者・被雇用者を問わず台湾で仕事をするうえで、最低賃金・労働時間・休日のルールを理解しておくことは重要です。
雇用者にとっては、法令を遵守しながら働きやすい職場環境を整えるための基盤となります。
一方で、被雇用者にとっても、最低賃金や休日のルールを正しく理解しておくことで、不利な条件での雇用やトラブルを未然に防ぐことができます。
この記事では以下の点について、最新の情報、法改正後のポイントなどをわかりやすく紹介します。
最低賃金は2026年1月から変更

台湾労働部は最低賃金審議委員会で2026年1月1日から月額の最低賃金と最低時給の変更を発表しました。
変更は以下の通りです。
| 時期 | 最低賃金(月給) | 最低時給 |
|---|---|---|
| 〜2025年12月31日 | 28,590台湾元 | 190台湾元 |
| 2026年1月1日〜 | 29,500台湾元 | 196台湾元 |
※引用元:労働部
労働部は発表の中で、最低賃金の規定に違反している業種については、労働者の権利を守るために企業に改善を求めるとしています。
労働部はこれまでの最低賃金の調整、最低賃金についてのQ&A、関連法規を閲覧できる専用ページを提供しています。
最低賃金に関する正確な情報を確認したい場合は、労働部の公式サイトをご覧ください。
法改正による労働時間のルール変更

現在の労働時間や休日制度は、2018年の労働基準法改正を基盤としており、残業規制や休暇制度についても大きな見直しが行われています。
その変更点は以下の通りです。
| 項目 | 改正前のルール | 改正後のルール |
|---|---|---|
| 残業時間の上限(第32条) | ・1ヶ月46時間をこえてはならない | ・1ヶ月46時間を超えてはならない ・ただし、労働組合もしくは労使協議による合意があれば、残業時間を延長できる ・延長できる時間は1ヶ月で54時間、3ヶ月で138時間を超えてはならない |
| 代休(第32条1項) | (改正前はない) | ・残業・休日労働をしたものは使用者との間で合意があれば、残業・休日労働の時間を代休に充てることができる ・代休期間の満了時または契約終了時までに未消化の代休があれば、残業・休日労働の賃金計算基準に基づき賃金が支払われる |
| 交替勤務における次の仕事までの休憩時間(第34条) | ・次の交代勤務までに少なくとも11時間以上の休憩時間を設けなければならない | ・次の交代勤務までに少なくとも11時間以上の休憩時間を設けなければならない ・ただし、業務の性質または特別な理由があった上で、当局の許可があれば、連続8時間以上の休憩時間に変更が可能 |
| 所轄官庁への届け出(第32条・34条・36条) | (改正前はない) | ・30人以上の従業員を雇用する事業主は、残業時間の上限・休憩時間・法定休日の調整があった場合、所轄官庁に届け出をする |
※引用元:全国法規資料庫(労働基準法)
この改正により、残業時間の上限については、労働者と雇用者の間で同意があれば、1ヶ月で54時間、3ヶ月で138時間という範囲内で変更ができるようになりました。
さらに、残業・休日労働した従業員は、その代償として代休をもらえるようになった点もポイントです。
代休満了時もしくは契約終了時までに未消化の代休があれば、その分の残業代が支払われます。
法改正による休日ルールの変更

台湾は、週休2日制、労働者は7日ごとに2日の休日を取り、そのうち1日は法定休日、もう1日は休息日という休日ルールがあります。
したがって、台湾では原則的に1週間のうち法定休日と休息日(法定外休日)の2日は仕事が休みです。
一般的には、土曜日が休息日、日曜日が法定休日になっています。
さらに、台湾では会社での勤務年数に応じて、特別休暇(日本の有給休暇に該当)が与えられます。
2018年の法改正では、法定休日の調整と特別休暇のルールについて変更がありました。
| 項目 | 改正前のルール | 改正後のルール |
|---|---|---|
| 法定休日の調整(第36条) | (改正前はない) | ・当局の同意に加え、労働組合の同意もしくは労使協議による合意があれば7日ごとに法定休日の調整が可能 |
| 特別休暇のルール(第38条) | ・年末時に未消化の特別休暇は賃金換算して支給される | ・労働者は使用者との合意により、年末までに消化しなかった特別休暇の日数を翌年に繰り超しできる ・繰り越した特別休暇の日数を翌年末または契約終了までに消化しなかった場合、賃金換算して支給される |
※引用元:全国法規資料庫(労働基準法)
日本では、1年間で使えなかった有給休暇は翌年への繰り越しができます。
台湾でも年内で消化できなかった特別休暇は翌年へ繰り越しが可能になりました。
台湾の最低賃金・労働時間・休日ルールのまとめ
台湾の最低賃金は定期的に見直されるため、雇用者・被雇用者の双方にとって、常に最新の情報を把握しておくことが重要です。
2018年の労働基準法改正を基盤としており、こうした制度変更を理解しておくことで、雇用者は台湾における採用・労務管理をよりおこないやすくなるでしょう。
また、従業員にとっても、法的に保障された賃金や休暇制度を踏まえながら、ワークライフバランスを意識した働き方を選択することが可能になります。
ユニチャレンジ台湾では、グローカル人材による市場調査・企画立案・営業支援など、台湾でビジネスをする方のチャレンジをサポートしています。
ご興味のある方はユニチャレンジ台湾までぜひご相談ください。


