【2026年版】台湾の勤務カレンダーを公開-台湾の祝日制度が出勤・賃金計算に及ぼす影響を解説

台湾で社員の出勤日を決める際には、台湾独自の祝日制度や労働基準法のルールを理解する必要があります。
そこで、この記事では、2026年の政府発表の勤務カレンダー、台湾独自の祝日制度、台湾の祝日制度が出勤・賃金計算に及ぼす影響を解説します。
【2026年版】政府行政機関カレンダー

台湾の民間企業では、行政院人事行政総局が毎年発表する行政機関カレンダーに基づいて、従業員の出勤日や休日を決めるのが一般的です。
台湾の行政院人事行政総局は2026年の行政機関カレンダーを発表しています。
2026年の政府行政機関カレンダーでは、土日と国定休日(祝日)を合わせた年間休日数は120日です。
以下に、2026年の3日以上の連休を表にまとめました。
| 祝日の名前 | 2026年カレンダーにおける日付 | 連休の日数 |
|---|---|---|
| 春節(旧正月) | 2月14日~2月22日 | 9日 |
| 和平記念日 | 2月27日~3月1日 | 3日 |
| 清明節 | 4月3日~4月6日 | 4日 |
| 労働節 | 5月1日~5月3日 | 3日 |
| 端午節 | 6月19日~6月21日 | 3日 |
| 中秋節および教師節 | 9月25日~9月28日 | 4日 |
| 国慶日 | 10月9日~10月11日 | 3日 |
| 台湾光復節 | 10月24日~10月26日 | 3日 |
| 行憲記念日 | 12月25日~12月27日 | 3日 |
※出典:台湾行政院人事行政総局
台湾では国定休日(祝日)が追加・変更されることがあります。
そのため、行政院人事行政総局が発表する最新の情報を入手してください。
新しい政府行政機関カレンダーを入手したなら、自社で利用している勤怠管理システムのカレンダーに新しい情報を反映させるなどの対応が必要です。
また、国定祝日が増えれば、会社によっては従業員の休日出勤が増えるでしょう。
それに備えて人件費の見直しや調整が求められます。
台湾の祝日制度が出勤・賃金計算に及ぼす影響

台湾独自の祝日制度として、以下の3つのケースについて、出勤・賃金計算に及ぼす影響を解説します。
出勤・賃金計算に影響を及ぼすケース
国定休日(台湾の祝日)
国定休日が従業員の出勤や賃金計算に及ぼす影響は以下の通りです。
- 国定休日は原則として休み
- やむを得ない事情で従業員を国定休日に出勤させた場合、賃金で補償
- 休日出勤した従業員には後日代休で調整
台湾の労働基準法では、国定休日について以下のように定めています。
記念日、祝祭日、労働者の日、及び内務省とその他の中央当局が休日として指定するその他の祝日はすべて遵守されなければならない。
したがって、国定休日は原則として従業員は休みとなります。
さらに、休日出勤した場合の賃金については、次のように定められています。
使用者が労働者の同意を得て休日労働を行った場合、使用者は2倍の賃金を支払わなければならない。
※引用元:全国法規資料庫(労働基準法第39条)
また、非常事態といった特殊な状況下で休暇停止になった場合は、以下の条文により「賃金2倍+代休」が補償されています。
天災地変、事件、非常事態等の場合において、使用者は業務の継続が必要と認めるときは、第36条から第38条に定めるところにより、労働者の休暇を停止することができる。ただし、停止された休暇に係る賃金は2倍とし、その後、代休を与えなければならない。
※引用元:全国法規資料庫(労働基準法第40条)
調整放假と補班日

調整放假とは、大型連休を作るために、祝日と連続させる目的で本来の勤務日を休日とし、その代わりに別の週末などを勤務日に振り替える制度です。
台湾では、祝日が火曜日や木曜日の場合、その前後の平日も休みにして大型連休にすることがあります。
大型連休が設定される場合、その代わりに本来休日である別の土曜日または日曜日が勤務日となることがあります。
この調整放假によりできた振替出勤日が「補班日」です。
たとえば、2025年は1月27日(月)が休日となり、2月8日(土)が補班日になりました。
補班日が出勤・賃金計算に与える影響は以下の通りです。
- 補班日は通常の出勤日扱い
- 通常の出勤日扱いなので割増賃金は発生しない
2026年に調整放假・補班日はない
2026年5月時点で公表されている行政機関カレンダーには補班日は設定されていません。
台湾では2023年に大型連休が増え、それに伴い補班日も増えたことで、国民からの不満が続出しました。
それで、台湾政府は2024年以降、春節や清明節などの伝統的な大型連休を除き、無理な大型連休を減らす政策を打ち出しました。
こうした背景から、2026年のカレンダーには調整放假・補班日がないわけです。
国定休日が従業員の休日と重なった場合
台湾は原則週休2日制です。
労働基準法の第36条では「労働者は7日ごとに2日の休日を取る必要があり、そのうち1日は定休日、もう1日は休息日となります」と定めています。
一般的には、土曜日を休息日、日曜日を定休日として運用されるケースが多くみられます。
台湾の祝日が従業員の休息日・定休日と重なる場合、覚えておくべき点は以下の通りです。
- 祝日が従業員の休日(休息日・定休日)と重なる場合、別途振替休日を設ける
- カレンダー上、土日や祝日が振替によって連続する場合があり、その前後も含めて長期の休暇期間となることがある。そのため、業務スケジュールの事前調整が必要
休息日・定休日の出勤は可能?その際の賃金計算はどうなる?

従業員を休息日・定休日に出勤させることは可能かどうか、その場合の賃金計算はどうなるのかについてもご紹介します。
| 休日の種類 | 賃金計算 |
|---|---|
| 休息日 | ・労使間の合意があれば出勤可能 ・出勤した場合は割増賃金が発生 |
| 定休日 | ・原則出勤不可 ・休日出勤した場合は賃金2倍 ・非常事態などやむを得ない事情で出勤させた場合、賃金2倍+代休の付与が必要 |
従業員を休息日に出勤させた場合の割増賃金の計算方法は以下の通りです。
| 時間 | 計算方法 |
|---|---|
| 最初の2時間 | 時給×(1+⅓) |
| 最初の2時間以降 | 時給×(1+⅔) |
※引用元:全国法規資料庫(労働基準法第24条2項)
台湾の祝日が出勤・賃金計算に及ぼす影響についてのまとめ
2026年の行政機関カレンダーが行政院人事行政総局によりすでに発表されています。
台湾では国定休日の追加や変更があるので、毎年、発表される行政機関カレンダーを確認することが重要です。
自社が行政機関カレンダー通りに動くなら、国定休日・補班日により従業員の休日、出勤日が決まります。
年間の休日・出勤日が確定したなら、従業員に早期に通知することが可能になり、従業員はプライベートの予定が立てやすくなります。
そうすれば従業員はプライベートの予定が立てやすくなります。
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